国保連って?何?
異業種から介護事業の管理者、施設長に就任されたかたは初めて聞く団体名と思います。国保連についてお伝えいたします。
国民健康保険団体連合会(こくみんけんこうほけんだんたいれんごうかい)とは?
国民健康保険法の第83条に基づき、市町村(市町村)と国保組合が共同して、国保事業(国民健康保険事業)の目的を達成するため必要な事業を行うことを目的とし、設立された公法人のことを指します。介護保険や医療保険等の報酬請求に関して保険給付について不正がないように確認を行っている機関です。各都道府県47か所に設置されております。通称:国保連(こくほれん)と呼ばれております。
介護保険については、利用者が介護保険サービスを利用すると、サービスを提供した事業者は原則9割(8割~7割)を国保連へ請求し、残りの1割(または2割~3割)を利用者(自己負担分)へサービス利用の費用として請求をいたします。介護報酬を請求する際は提供したサービス事業所とケアプランを作成したケアマネジャーともにサービス提供票(予定・実績)の内容を確認し、双方が一致したサービス提供実績報告を国保連に行います。月の10日までに請求をします。遅れた場合は月遅れの請求として入金がおくれ介護事業所の運営に大きな影響を与えますので注意が必要です。
国保連は介護保険サービス事業所からの請求内容とケアマネジャーから報告を受けた実績に過誤がないか確認し、問題がなければ国保連から9割~7割の額が支払われます。※入金日(介護報酬)は月の25日前後です。
参考資料:山口県国保連合会より
※令和3年の国保連からの入金日について(参考:東京都国民健康保険団体連合会より)
https://www.tokyo-kokuhoren.or.jp/nursing_office/payment/index.html
国保連内に設置された介護給付費審査委員会が行っています。また、介護保険サービスの向上のため、介護保険事業者への指導・助言、および介護サービスに関する苦情相談も受け付けています。
介護サービスに関する苦情相談について
国民健康保険団体連合会では、介護保険法第176条第1項第3号に基づき、介護サービス利用者・家族からの苦情・相談に対応しています。
苦情対応は、利用者の権利を守り、介護サービスの質の向上を図ることを目的としています。また、苦情対応を通じて不適切な介護サービスや不正請求などが発見されることもあり、適正な介護サービスの提供に向けたチェック機能を果たすことも期待されています。
苦情相談の流れ
図:福岡県国民健康保険団体連合会より