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標準確認項目、標準確認文書について

公開日:2021.11.17
最終更新日:2021.11.17

標準確認項目、標準確認文書について

実地指導の進め方については標準確認項目、標準確認文章を基にして実地指導を行います。

標準確認項目、標準確認文書についてはそれぞれサービス内容により標準化をされています。

・訪問介護
・通所介護
・介護老人福祉施設
・居宅介護支援事業所
・認知症対応型共同生活介護
・介護老人保健施設
・訪問看護
標準確認項目、標準確認文書については※下記の介 護 保 険 最 新 情 報Vol.730「介護保険施設等に対する実地指導の標準化・効率化等の運用指針について」よりダウンロードが可能です。
(※令和元年5月30日、介 護 保 険 最 新 情 報Vol.730「介護保険施設等に対する実地指導の標準化・効率化等の運用指針について」より抜粋)
https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2019/0531131609781/ksvol730.pdf
各自治体にて運営状況点検表などもありますので管轄の市町村ホームページにて
ご確認ください。
例:横浜市  運営の手引き・運営状況点検書・その他
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/fukushi-kaigo/kaigo/shinsei/kyotaku/5tebiki/

実地指導指摘事項への改善文章例について

実地指導時に指摘や改善を受けた内容について改善した状況を実地指導を担当した行政機関へ報告をいたします。

その時の改善文章の例です。また報告については各市区町村等にてご確認ください。

例文

実地指導文書指摘事項に係る改善状況について(報告)

報告書についての例について記載します。

1.〇〇年〇月〇日に行われた実地指導において指摘された改善指導事項については、
次のとおり改善しましたのでご報告申し上げます。
実地指導を受けた事業所
〇〇介護サービスセンター(居宅介護支援)
〇〇介護サービスセンター(訪問介護)
2.文書指摘事項
他の指定事業者に対して、利用者又はその家族に関する情報を提供する場合は、あらかじめ文書により利用者又はその家族の同意を得てください。
3.改善状況
利用者又はその家族に関する情報を他の指定事業者に対して提供する場合は、別紙「個人情
報使用同意書」により、あらかじめ利用者又はその家族の同意を得るよう改善いたしました。
(○○介護サービスセンター ○○○-○○〇-○○〇〇 担当:○○)

参考資料

介護保険指定事業者の指定の全部の効力の停止についての例

2020年7月13日
指定訪問介護事業所「〇○○○訪問介護事業所」に対して実施した介護保険法に基づく監査の結果、帳簿書類の未提出及び答弁忌避が行われたため、次のとおり介護保険指定事業者の指定の全部の効力の停止を行うこととし、本日、事業者に通知しました。
1 事業者の名称等
事業者名 医療法人社団○○
代表者 理事長 〇○○○○
所在地 神奈川県〇○○○○
2 事業所名等
事業所名 ○○訪問介護事業所
所在地 神奈川県〇○○○○
サービスの種類 指定訪問介護
3 指定の全部の効力の停止の年月日及び期間
令和2年9月1日から6か月間
4 指定の全部の効力の停止の理由
(1)帳簿書類の未提出
県からの帳簿書類の提出命令に対し提出しなかった。
(2)答弁忌避
県からの質問事項に対し回答しなかった。
<参考> 「介護保険法」(平成9年法律第123号) (抜粋)
《指定居宅サービス事業者》 第77条 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、・・・指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
(7)指定居宅サービス事業者が、第76条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(8)指定居宅サービス事業者又は当該指定に係る事業所の従業者が、第76条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

参考資料:介護保険施設等実地指導マニュアルの在り方に関する調査研究報告書
https://www.ncgg.go.jp/ncgg-kenkyu/documents/R2-1H.pdf

 

まとめ

・普段の業務から記録することを意識しましょう!
・実地指導については受ける側として大変緊張してしまいます。事前の準備や対策をしっかり行った時でも指摘事項はあるかと思います。指摘事項に対して悪い意味でとらえる事ではなく、的確なアドバイスとして日々の業務に生かしてください。
・業務で困っている事など率直に行政職員へ伺ってください。総評の際に質疑応答がありますので質問事項についても事前の準備がポイントになります。
・介護事業所のみで問題を抱え込まず、行政を巻き込みながら問題に対処、解消しその積み重ねがよりよいサービス提供へつながると思います。